2024年4月から相続による登記の義務化がスタートします。この義務化は所有者不明土地対策として導入されました。内容は、相続開始後3年以内に相続登記をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処すというものです。ここでいう正当な理由とは、一般で使われている意味合いよりも厳しく、天変地異等レベルでないと認められません。
さらに義務化開始前に発生した相続も対象になるので、現在発生していて名義変更が済んでいない場合は、早急に対処しなければならないでしょう。ところで、相続登記をする場合、司法書士に依頼するのが一般的ですが、具体的に依頼するときの流れが分からず不安だという方も多いと思います。そこでここでは、司法書士に依頼するときの流れについて解説します。まずは、司法書士事務所に電話またはメールで相談の予約をいれます。
アポなしで訪問すると、他の依頼者との面談や他の業務で多忙等の理由で対応してもらえない可能性が高いのでやめた方がいいでしょう。予約を入れる際に、持参したほうが良い書類について確認しておきましょう。何も用意せずに面談に行くことも可能でしょうが、最初の面談では、正確な相続関係の確認が出来ず、また相続登記における概算見積もりもその場でしてもらうことが出来ません。そこで、相続関係を証する戸籍関係や、相続不動産に関する固定資産評価証明書を用意しておくべきです。
さらに面談時に質問したいことがあれば、あらかじめリストアップすると良いでしょう。
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