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相続登記を司法書士に依頼するメリットとデメリットとは?

近年の社会問題として注目されつつあるのが、所有者不明土地建物の増加が挙げられます。これは不動産の登記名義人が既に死亡しているにもかかわらず、登記申請が任意であるため様々な事情で、名義変更しないまま長期間放置されていることが原因です。長期間放置していると当初の相続人が死亡し、さらにその相続人も死亡するというような数次相続が発生します。その結果、相続権を有する者が数十人、ひどい場合だと100人以上なる事例も起こりえます。

このような現象は、管理が行き届いていない物件の増加にもつながり、周辺に悪影響を与えることにもなるでしょう。そこで、2021年4月に法律が改正され、相続登記の義務化が2024年4月に開始されることとなります。この制度によってすでに発生している相続についても、本制度開始後3年以内に名義変更する必要が出てきますので、まだ名義変更していない方は早急に登記申請しましょう。ところで、相続登記を申請する場合、自分で申請することも出来ますが司法書士に依頼することがほとんどです。

では相続登記を司法書士に依頼するメリットはなんでしょうか?メリットは何といっても、書類の収集から登記申請まで代行してもらうことが出来て、かつ正確に登記申請してもらえるところです。自力でやる場合、必要な情報をインターネット等で収集する必要がありますが、ネットの情報が常に正確とは限らないので誤った手続きをしかねません。一方司法書士に依頼することのデメリットはありませんが、強いて挙げるなら報酬が発生することぐらいといえるでしょう。

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