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土地の名義変更が必要なケース

土地は所有者の名義になっていますが、ずっとそのままの名義で良いわけではなく名義変更が必要になるケースもあります。例えば、相続で土地を受け継いだ場合もあげられます。今までは相続登記はいつまでにしなくてはならないという決まりもなく、長く手続きをしていないということも珍しくありませんでした。とはいえ、そのままにしておくと土地の売却や活用はできなくなってしまいます。

そして、長く放置していると新たな相続が発生し、さらに手続きが複雑化するおそれもあります。贈与や財産分与で受け継いだ場合も、将来のトラブルを避けるために早めに手続きをしておきたいところです。土地の売却をする場合も売主から買主への名義変更が必要になります。これは売主と買主が共同で行うことが基本で、決済日当日に法務局に申請します。

名義変更は法務局で行うことになりますが、どれぐらいの費用が必要になるのかも知っておきたいところです。土地の名義変更には登録免許税の納税が必要です。金額は固定資産税の評価額×税率になります。この税率も相続や贈与、財産分与など理由によって変わってきます。

さらに、手続きには必要書類も用意するので、書類の取得費用も発生します。書類は住民票や印鑑証明書など役場で取得できるものも多く、一通あたり数百円程度です。手続きは自分で行うこともできますが、司法書士に依頼する場合はその報酬も用意することになります。自分で行うよりも費用は発生しますが、そのかわり複雑な書類の作成や申請も安心して任せることができます。

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