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相続があった場合の土地の名義変更の注意点

土地の名義変更には、いくつかの考え方が存在します。どういった状況でそれに関連するやり取りが必要になったのかを確認して、必ず正しい手続きをしなくてはいけません。その中でも、大きなトラブルになりやすいのが相続があったケースです。相続人が土地を持っていた場合には、土地の名義変更を行うときに遺産分割協議などが必要になるからです。

実際に、相続人が相続した土地の所有者に関しては特定の人物に限定されるというわけではない現状です。複数人の相続人が存在していたケースでは、誰がそれを受け継ぐのかを必ず考えなくてはいけません。そして、こういった取り組みを行うために行われるのが遺産分割協議と呼ばれるものです。その土地の名義変更を行うときには、相続人全員で遺産分割協議書を作成して、それを法務局に申請する必要があります。

これは客観的な証明書として残しておく必要がありますので、きちんと当人同士で話し合いをしなくてはいけません。また、相続があった場合には名義変更を行うときには相続発生後から一定期間内に必ず行う必要があります。2024年の4月になった場合には、相続登記は法律的にも義務化されることになります。確定的に、将来的に罰則がつくようになってしまいますのでなるべく早い段階で相続人同士で話し合いを行う必要があります。

名義変更というのは、当人だけの問題だけではなく内容によっては利害関係に全てに影響を及ぼすので注意が必要です。

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