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土地の相続による名義変更にかかる費用とは?

父母がなくなると、遺族は親族への連絡や葬式業者との打ち合わせ・挙行、さらには火葬など休む間もなく手続きをしなければなりません。葬式が終わっても、法事や納骨の段取りなどやることがたくさんあります。その中でも、忘れずに行いたいのが土地の名義変更です。特に2024年から、死後3年以内に相続登記をしなければならない相続登記の義務化が始まりますので、長年放置してしまうと過料の対象となるという事態も起こりえます。

しかし、いざ土地の名義変更といっても、費用がどのぐらいかかるかわからないという方もおられるでしょう。そこで、ここでは、相続登記にかかる費用について解説します。まず、絶対に支払わないといけないのが登録免許税です。これはどの司法書士に依頼しても、あるいは自分でやったとしても必ずかかります。

登録免許税は不動産の価格の4/1000となっています。ところで、この不動産の価格はどのように計算するかご存じでしょうか?実は、当該不動産の所在地である自治体が発行する固定資産評価証明書に記載された評価額となり、時価ではありません。例えば時価が3000万円であるが評価額は1500万である土地の価格は1500万円となり、1500万円×4/1000=6万円が名義変更の登録免許税となります。このように原則として、評価額に1000分の4を乗じますが、公衆用道路のように非課税となっているため評価額がないケースや、評価額はあっても課税面積と登記面積が異なるようなケースでは、法務局の認定する価格となります。

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