土地は売買で取得する場合が多いものですが、そのほかにも相続で取得することがあります。この場合には準備がととのえば管轄の法務局の窓口に申請書類一式を提出し、土地の名義変更をしておくことが重要です。この名義変更をしなかった場合、登記簿に記載されている所有者と本当の所有者が異なる状態となってしまいますので、所有者の確認をする術がなくなってしまいます。そのため将来的に別の人に売却をしたり、土地を担保に住宅ローンを組んだりすることが難しくなってしまいます。
さらに2024年からは法律の規定によって相続の際の名義変更の義務化がはじまりますので、今後は法律上も手続きをせずにいることが難しくなります。相続にあたって土地の名義変更をするため申請には、さまざまな書類をそろえておく必要があります。たとえば亡くなった人との関係性を説明するために、相続人全員の戸籍謄本であったり、亡くなった本人の戸籍謄本や住民票の除票などが必要とされています。ほかにも遺産分割協議とよばれる会議を開いて実際に土地を相続する人が決まった場合には、遺産分割協議書やこの書類に署名捺印した全員の印鑑登録証明書なども添付しなければなりません。
このように申請書の書き方以前の問題として、どのような添付書類が必要なのかを確認し、市町村役場に申請をしてすべての書類の交付を受ける作業がかなりの負担になります。そこで司法書士のような専門家に依頼をして、手続きを代行してもらうこともあります。
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